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職業病健診
有害物質を取り扱う方や、リスクの高い作業を行う方に対する健康診断です。 職業病健診(特殊健康診断)にはさまざまな種類があり、業種や取り扱っている化学物質等により 健診項目が異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。(有機溶剤・じん肺・コールタール・石綿・電離放射線・シアン化合物・塩化ビニール・ベンゼン・振動など)
有機溶剤健診
1,310~5,500円(税込)
法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者に対しては、雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。下記の「必ず実施しなければならない項目」「医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目」と、頭重・頭痛・めまい・悪心・嘔吐などの「医師が確認しなければならない自覚症状および他覚症状」の診察を行います。
| 検査項目 | 有機溶剤健診 | |
|---|---|---|
| 必ず実施する 検査 |
業務歴の調査 | ● |
| 有機溶剤による自覚症状および 他覚症状の既往歴の調査 |
● | |
| 自覚症状または他覚症状の有無の検査 | ● | |
| 尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査 | △ | |
| 尿中の蛋白の有無の検査 | ● | |
| 肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP) | △ | |
| 貧血検査(赤血球数、血色素量) | △ | |
| 眼底検査 | △ | |
| 医師が必要と 判断した場合 の検査 |
作業条件の調査 | ● |
| 貧血検査 | ● | |
| 肝機能検査 | ● | |
| 腎機能検査(尿中の蛋白の有無の検査を除く) | ● | |
| 神経内科学的検査 | ● | |
※△は一定条件のもとに該当する検査項目
じん肺健診(呼吸器科専門医による判定)
2,750円(税込)
じん肺法施行規則に定められた25種類の粉じん作業のいずれかに常時従事し、または従事したことのある労働者に対しては「就業時」「定期」「定期外」「離職時」に、次の項目のじん肺健康診断
を行なわなければなりません。じん肺健康診断の結果、じん肺有所見者には「肺がんに関する検査」を行うこととなっています。
| 検査項目 | じん肺健診 | |
|---|---|---|
| 粉じん作業についての職歴の調査 | ● | |
| X線撮影による検査(胸部全域の直接撮影) | ● | |
| 胸部に関する臨床検査 | 既往歴の調査 | ● |
| 胸部の自覚症状及び 他覚所見の有無の検査 |
● | |
| 肺機能検査 | △ | |
| 《一次検査》スパイロメトリーおよびフローボリューム曲線による検査 | ● | |
| 《二次検査》動脈血のガス分析検査 |
△ | |
| 結核精密検査 | 結核菌検査 | △ |
| X線特殊撮影による検査 | △ | |
| 赤血球沈降速度検査 | △ | |
| ツベルクリン反応検査 | △ | |
| その他の検査 | 結核菌検査 | △ |
| 痰に関する検査 | △ | |
| X線特殊撮影による検査 | △ | |
※△は一定条件のもとに該当する検査項目
石綿健診(呼吸器科専門医による判定)
2,750円(税込)
石綿作業従事者に対する健康診断を義務付ける石綿障害予防規則が制定され以下の方が健康診断の対象となり、健康診断は、雇入れ時、当該業務への配置換え時および定期(6ヶ月以内ごとに一回)に行います。1.特定石綿等を製造もしくは取り扱う業務に常時従事する労働者2.製造禁止石綿等を試験研究のために製造もしくは取扱う業務に従事する労働者3.過去においてその事業場で、石綿等を製造または取扱う業務に従事したことのある在籍労働者が健康診断の対象者となります。
| 検査項目 | 石綿健診 | |
|---|---|---|
| 1次健診 | 業務歴の調査 | ● |
| 石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状または 自覚症状の既往歴の有無の検査 |
● | |
| せき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状または自覚症状の有無の検査 | ● | |
| 胸部X線直接撮影による検査 | ● | |
| 2次健診 | 作業条件の調査 | △ |
| 胸部X線直接撮影による検査の結果、異常な陰影がある場合で、 医師が必要と認めるときは、特殊なエックス線撮影による検査、 喀痰の細胞診または気管支鏡検査 |
△ | |
※△は一定条件のもとに該当する検査項目
電離放射線健診
2,780円(税込)
放射線業務に従事し管理区域に立ち入る労働者に対しては、雇入れ時または当該業務への配置替え時およびその後6月以内ごとに1回、定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。
| 検査項目 | 電離放射線健診 |
|---|---|
| 被ばく歴の有無の調査およびその評価 | ● |
| 白血球数および白血球百分率の検査 | ● |
| 赤血球数、血色素量またはヘマトクリット値の検査 | ● |
| 白内障に関する眼の検査 | ● |
| 皮膚の検査 | ● |
特定化学物質健診
特定化学物質を取り扱う労働者に対しては、雇入れ時、当該業務への配置替え時および6月以内ごとに1回定期に実施しなければなりません。また、特定化学物質を取り扱う業務に常時従事した事のある労働者で、現に雇用している者に対しても6ヶ月以内どとに同様の健康診断を実施しなければなりません。健診は、第一次検査と第二次検査に分かれています。第一次検査で有所見となり、医師が必要と認める場合には第二次検査を行います。代表的な特定化学物質として「塩化ビニル」「コールタール」「シアン化合物(シアン化カリウム・シアン化水素・シアン化ナトリウム)」「ベンゼン」等が挙げられます。
| 検査項目 | 塩化ビニル | コールタール | シアン化合物 | ベンゼン |
|---|---|---|---|---|
| 業務歴の調査 | ● | ● | ● | ● |
| 作業条件の調査 | - | - | ● | - |
| 既往歴の有無の調査 | ● | ● | ● | ● |
| 自覚症状の有無の調査 | ● | ● | ● | ● |
| 皮ふ所見の有無の調査 | - | ● | - | - |
| 肝または脾の腫大有無の検査 | ● | - | - | - |
| 胸部X線直接撮影 | △ | △ | - | - |
| 尿ウロビリノーゲン検査 | - | - | ● | - |
| 赤血球の検査 | - | - | - | ● |
| 白血球の検査 | - | - | - | ● |
| 肝機能検査 (GOT・GPT・ALP等) |
● | - | - | - |
※△は一定条件のもとに該当する検査項目
職業病健診(特殊健康診断)実施日・受付時間・診察所要時間
| 項目 | 職業病健診(特殊健康診断) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施日 |
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||||||||||||||
| 受付時間 | 9:30~10:30 | ||||||||||||||
| 所要時間 | 30分~1時間 |
保健師による健康相談

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